いしはま たかゆき
石濱 嵩之 弁護士
万里一条法律事務所
所在地:東京都港区虎ノ門3-4-10 虎ノ門35森ビル7階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
退職勧奨
退職勧奨の理由について
【相談の背景】働いている会社より、退職勧奨を受けました。理由の記載に困っています。【質問1】退職勧奨は自己都合退職なのでしょうか。会社都合退職なのでしょうか。
回答
ベストアンサー
お問い合わせありがとうございます。退職勧奨は、会社都合退職とされるべきであり、会社からの退職勧奨に応じて退職に至った場合には、会社都合退職とされることが一般的です。ただし、退職勧奨を受けるに至った経緯などの具体的な状況により、自己都合退職とするのが相当といえる場合もあると思われます。詳細なところをお知りになりたいという場合には弁護士への個別相談をおすすめいたします。
婚姻費用
弁護士に依頼していますが、婚姻費用のみ個人で申し立てることはできますか?
【相談の背景】離婚調停は不成立、面会交流は抗告中です。現行の調停はありません。現在別居中で婚姻費用も不払いの中、婚姻費用分担調停を申し立てたいのですが、相手が個人経営者により離婚調停中にも財産隠しを試みていたため、将来継続して生活費を支払ってくれるのか疑念があります。【質問1】婚姻費用調停を依頼しても弁護士の方に成功報酬を支払える見込みがないので以上の状況下で、弁護士なしで婚姻費用調停だけ個人で申し立てることは問題ありませんか。【質問2】あるいは婚姻費用調停だけでも集金補償していただける別の弁護士に依頼することは可能ですか。【質問3】また、個人でやることにデメリットがあれば教えてください。
回答
お問い合わせありがとうございます・【質問1】婚姻費用調停を依頼しても弁護士の方に成功報酬を支払える見込みがないので以上の状況下で、弁護士なしで婚姻費用調停だけ個人で申し立てることは問題ありませんか。→問題ありません。【質問2】あるいは婚姻費用調停だけでも集金補償していただける別の弁護士に依頼することは可能ですか。→事件ごと(調停の種類ごと)に複数の弁護士へ依頼することも可能です。【質問3】また、個人でやることにデメリットがあれば教えてください。→裁判所の手続が複雑であることや個別具体的な対応をしていくなかで法律上の知識が求められることがあり、場合によっては十分に対応ができない可能性があるという点になるかと思われます。
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