この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
◆長男が居住中の23区内土地建物の相続をめぐり紛争に(遺言なし)長男:原告被告:その他の兄弟,依頼者は被相続人の長女本人は土地建物自体はいらないため代償分割を希望調停では代償金について合意に至らず訴訟に。
解決への流れ
◆形式競売か全面的価格賠償かの選択となる。原告(長男)は、形式競売となれば利害関係人の自分が安く落札することとなり、代償金も安くなる。よって、鑑定人の評価額に基づく代償金額で和解すべきと説得。鑑定費用を原告に負担してもらうことで、代償分割による和解成立。
不動産の時価に争いがある場合、裁判所の選任した鑑定人の鑑定に依拠することになる。判決になると訴訟費用として鑑定費用(本件では100万以上)も生じるため、和解すべき。