犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #慰謝料・損害賠償 . #人身事故

後遺障害非該当から併合14級を前提とする和解

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池田 剛志 弁護士が解決
所属事務所静岡法律事務所
所在地静岡県 静岡市葵区

この事例の依頼主

40代

相談前の状況

追突による被害を受けた事故で、治療終了時には首や肩に痛みが残っていましたが、相手方提示額は後遺障害がないことを前提とする金額でした。

解決への流れ

治療終了後も痛みが残っていたことから、相手方の自賠責保険会社に後遺障害の認定を求めて被害者請求を行ったところ、後遺障害非該当の判定でした。そこで、異議申立を行ったところ、首と肩それぞれの痛みについて14級が認定されました。引き続き、民事訴訟を提起し、併合14級を前提に、損害の主張・立証を行ったところ、既払いの自賠責保険金を含めると、当初の相手方提示額の3倍を超える金額で和解することができました。

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池田 剛志 弁護士からのコメント

治療が終了した後も痛み・痺れ等の症状が残っている場合は、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の認定手続に付することが大切です。そして、後遺障害非該当の判定が出たとしても、異議申立を行えば、場合によっては後遺障害非該当の判定が覆ることがあります。この異議申立にあたっては、ただ症状を羅列すればいいというものではなく、説得的に意見を述べる必要があります。