この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者である企業は、企業買収に関する情報をネットを通じて公開していましたが、この内容が不正競争防止法違反、名誉権侵害に当たるとして相手方から発信者情報開示請求されたため、同請求を受けたプロバイダから同情報を開示することに関する意見を求めらたという事案です。
解決への流れ
相談者から依頼を受けた当事務所は、公開している記事が不正防止競争防止法違反にも名誉権侵害にも当たらず、違法ではないと判断し、権利侵害がなく、かつ、その明白性も欠くこと、さらに、仮に当たるとしても違法阻却事由(違法ではなくなる事実)として刑法230条の2に該当する事実があることなどを記載した意見照会回答書を作成し、これをプロバイダに対して送付したところ、相手方からの請求は止まるに至りました。
発信者情報開示に関する意見照会への回答に際しては、権利侵害性がないこと、侵害の明白性がないこと、違法性阻却事由があることなどを明確かつ論理的に主張する必要があります。本件は、これがうまくいった例であると考えています。