犯罪・刑事事件の解決事例
#損害賠償請求 . #発信者開示請求

なりすましInstagramのグループチャットの投稿者を特定

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小菅 哲宏 弁護士が解決
所属事務所PRESTO法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

10代 男性

相談前の状況

未成年者のご両親からのご相談です。お子様がSNSであるInstagramでなりすましアカウントを作成され、当該アカウントから第三者に対し、グループチャット(複数のDM)に対し、不穏当な投稿がされていました。このなりすましのせいで、お子様は犯人扱いをされ、学校に通いづらくなっていました。

解決への流れ

なりすましアカウントの作成者を、裁判手続である発信者情報開示命令を利用して特定。作成者から損害賠償金をお支払いいただくとともに、今後同様のことを行わないよう誓約を取り付けました。現在はなりすましの誤解も解け、お子様は元気に学校に通っていらっしゃいます。

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小菅 哲宏 弁護士からのコメント

昨今、SNSのなりすまし被害が増えています。なりすましアカウントでの投稿があると、投稿者の特定が比較的容易である一方、投稿がなくプロフィール欄やDMで誹謗中傷等を受けた場合、特定が困難になります。今回はこのようなハードルを乗り越え、なりすましの主な被害がDMであっても、例外的に投稿者を特定することが出来ました。比較的難しいご相談であっても、極力ご相談者様のご要望に応えられるよう、解決策を提示することが可能です。