犯罪・刑事事件の解決事例
#発信者開示請求 . #削除請求

キャバクラの源氏名による誹謗中傷に対し、発信者情報開示請求、削除請求を実現し、損害賠償金も獲得した

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大熊 裕司 弁護士が解決
所属事務所虎ノ門法律特許事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

相談者は、キャバクラに勤務する二十代の女性です。あるときから、匿名掲示板(ホスラブ)に自分が勤務する店で使用している源氏名で、誹謗中傷記事が多数書き込まれるようになりました。掲示板の管理人に削除依頼は何度もしましたが、一向に削除されず、当事務所まで相談に来られました。

解決への流れ

匿名掲示板に対する発信者情報開示(書込み者の氏名、住所の開示請求)や削除請求は、基本的に仮処分手続きを先行させることになります。まずは、掲示板管理者の氏名、住所を特定し、仮処分申立てを行い、仮処分決定が出ると掲示板管理者は問題となっている記事を削除し、発信者のIPアドレスを開示します。その後、IPアドレスに基づいて、書込み者の契約しているプロバイダ(携帯電話会社)に発信者情報開示請求を行います。裁判で、判決が確定すると、プロバイダから発信者情報が開示されます。書込みの加害者には、発信者情報開示請求にかかった費用も含めて損害賠償請求をしたところ、裁判所は発信者情報開示請求に要した費用も相当因果関係のある損害に含まれると判断しました。

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大熊 裕司 弁護士からのコメント

キャバクラ、クラブその他風俗店では、本名ではなく源氏名で仕事をしているケースが多いと思います。このようなケースでも、個人が特定できるような書き込みについては、名誉毀損や名誉感情侵害、プライバシー侵害といった不法行為が成立することになります。また、最近の裁判例では、発信者情報開示請求に要した弁護士費用を損害として認定するケースが多くなっています。