この事例の依頼主
40代
相談前の状況
無職であり、生活保護を受給して生活している相談者。生活保護受給前に生活費のために借り入れを行っており、催促を受けていたことに加え、生活保護のケースワーカーに借金を整理するように言われていた。
解決への流れ
生活保護受給者であり、当然、弁護士費用もなかった。そのため、法テラスの民事法律扶助制度を利用して、弁護士費用を法テラスに立替てもらい自己破産を行った。その後、弁護士費用の立替金の返済については、猶予・免除の決定を受けたため、支払いを行うことなく、生活をやり直すことができた。
生活保護受給者であっても、法テラスの民事法律扶助制度を利用することで自己破産を行うことが可能です。本来、立て替えてもらった弁護士費用を分割で返済していく必要がありますが、生活困窮者に関しては、返済の猶予・免除を行う制度もありますので、まずは、ご相談ください。