犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #慰謝料・損害賠償 . #人身事故

保険会社からの治療打ち切り後も通院を継続し、後遺障害14級を取得、約400万円の賠償を得られたケース

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新妻 範之 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人リーガルプロフェッション
所在地宮城県 仙台市青葉区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

Aさんは、一時停止中に後続車から追突を受け、腰部捻挫等の診断を受けました。通院治療を続けていたAさんですが、事故から約半年後、相手の保険会社から、一方的に治療費の支払を打ち切られました。まだ痛みは残っており、どうしたらよいか困ったAさんは、当事務所に相談、依頼しました。

解決への流れ

当事務所では、Aさんの話や、それまでの治療状況等を確認し、まだ症状固定時期(治療終了時期)にはないものと判断したことから、Aさんと協議の上、健康保険を使って治療費を立て替えながら通院を継続してもらうことにしました。それから約3か月後、なお痛みが残っていたため、後遺障害の申請手続を行ったところ、自賠責保険より、後遺障害14級が認定され、約200万円が支払われました。その後も、相手方保険会社との交渉、交通事故紛争処理センターでの示談斡旋手続を経て、最終的に、相手方保険会社より、追加で約200万円の支払を受けることができました。

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新妻 範之 弁護士からのコメント

保険会社は、事故から一定期間が経過すると、治療費の支払を打ち切ってくることがあります。事案によっては、Aさんのように、自費での通院を継続した上で、最終的に、立替分を全額回収でき、後遺障害が認定されて高額の賠償金が得られるというケースもありますので、保険会社から治療費支払の打ち切りの話がなされたら、すぐに従うのではなく、一度当事務所にご相談されることをおすすめします。なお、Aさんのケースは、すでに治療費の支払が打ち切られた後でのご相談、ご依頼でしたが、より早い段階でご相談、ご依頼いただければ、打ち切りの時期について、保険会社と交渉することも可能です。