この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は,配偶者の浮気(不貞)の事実が判明したことで別居し,協議の結果,離婚することになりました。浮気相手に対して慰謝料を請求するため,ご依頼をいただきました。
解決への流れ
浮気相手に対して慰謝料を請求したところ,浮気相手は浮気の事実は認めたものの,「夫婦関係は破綻していると聞いていた」ことを理由に慰謝料の支払を拒否しました。そのため,裁判をおこすことになりました。裁判において,浮気相手の「夫婦関係は破綻していると聞いていた」という主張とは矛盾する証拠(配偶者と浮気相手のメール等)を提出したところ,浮気相手は慰謝料を支払う必要があることを認めました。最終的には,浮気相手が依頼者に慰謝料を支払うとの内容で裁判所の和解が成立しました。
配偶者の浮気(不貞)で離婚となった場合に浮気相手に慰謝料を請求するためには,浮気によって,夫婦関係(婚姻関係)が破綻したことが前提となります。つまり,浮気時に既に夫婦関係が破綻していた場合には,浮気相手に対する慰謝料請求は認められないことになります。夫婦関係が破綻していたか否かは,同居,親族交流,外出・旅行の有無や夫婦の意思(夫婦関係を継続することを希望しているか否か)等の事情を踏まえて判断することになります。