この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
店舗を経営している会社で、経営不振で破産せざるを得なくなった。パートだが従業員が複数名おり、解雇を躊躇していた。売掛金や買掛金もあり、その対応にも困っていた。
解決への流れ
従業員を解雇するには、原則約1か月前に解雇予告するか、約1か月分の解雇予告手当を支払う必要がありますが、急いで廃業する必要があったので、1か月前に予告できませんでした。また、店主は解雇を躊躇していました。そこで、ご本人に解雇予告手当を用意してもらった上で、私が現地に説明に赴き、社長同席のもと従業員の方に解雇や今後の手続きの見込みについて説明し、スムーズに解雇をすることができました。買掛先には弁護士で対応し、売掛の回収はご本人と相談し、ご本人との関係がスムーズなところはご本人に、関係がまずいところは弁護士から折衝しました。このため、売掛がそれなりに回収でき、無事破産を申し立てることができました。
パートでも正社員でも、解雇は非常に憂鬱な仕事です。弁護士にお任せいただければ、今後の見通しも説明できるので、比較的スムーズに解雇できますし、それでもクレームがある社員の対応も弁護士にお任せいただけます。買掛先や売掛先との折衝、税務署の対応なども、廃業前に弁護士に相談していただき、問題ないように処理しないと、破産申立ての妨げになる場合もあるので、注意が必要です。なお、未払い給与が支払えないときは、給与の立替え制度を利用することができる場合があります。ただ、これを利用するには、急いで破産申し立てする必要があるので注意が必要です。