この事例の依頼主
女性
相談前の状況
もともとご夫婦で会社を経営されていた方です。離婚後の財産分与が問題となりました。主に経営している会社の株式の名義や評価が争点となりました。
解決への流れ
弁護士が代理人となったことで法律上、会計上の観点から適切な解決を図ることができたと思います。
女性
もともとご夫婦で会社を経営されていた方です。離婚後の財産分与が問題となりました。主に経営している会社の株式の名義や評価が争点となりました。
弁護士が代理人となったことで法律上、会計上の観点から適切な解決を図ることができたと思います。
財産分与を請求できるのは離婚成立時から2年です。離婚の時に離婚優先で財産分与の協議ができなかった場合、2年以内なら財産分与の請求ができる可能性があります。お気軽にご相談ください。