犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

相続人がいない場合の対応:特別縁故者に対する財産分与の申立てを行い,多額の分与を受けた事例 特別縁故者による財産分与請求

Lawyer Image
田上 智子 弁護士が解決
所属事務所田上法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

依頼者は,被相続人の生前,被相続人の療養看護に努め,かつ,精神的な支えとなるなど,被相続人とは特別な縁故がありました。しかし,相続権はありませんでした。また,被相続人には,相続人となる親族がおらず,また,遺言も残していませんでした。被相続人は生前不動産を所有して賃貸業などを営んでおり,当該遺産不動産が管理されないまま放置されることになる可能性がありました。

解決への流れ

受任後当職らは,相続財産管理人の選任を申し立て,管理人に不動産の管理を開始していただくとともに,その後,特別縁故者に対する財産分与の申立てをしました。申立の際は,細かな事実関係まで織り込んだ申立書及び陳述書を提出し,少しでも特別の縁故が認められるよう尽力しました。本件については,依頼者と折り合いの悪い関係者の供述という当方に不利な事情がありましたが,多数の客観証拠や23条照会による調査結果,依頼者の親族や近隣の住民等の証言などの重要な証拠を裁判所に提出して反論した結果,依頼者は,被相続人の特別縁故者であると認められ,約5000万円相当の不動産の分与を受けることが出来ました。

Lawyer Image
田上 智子 弁護士からのコメント

法定相続人がなく,遺言も作成されていない場合,被相続人の療養看護に努め,精神的な支えとなるなど「特別の縁故」があった方は,特別縁故者として,相続財産の分与を申し立て,その程度等に応じた分与を受けることができます。当事務所は,相続財産管理人としての経験もありますので,管理人のスケジュールを踏まえた効率的な準備をすることができました。また,管理人としての経験を活かし,申立人の側となった場合でも,裁判所に対する効果的な主張立証を理解した上での活動を続けることができ,多額の分与を得ることができました。