この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
相続した土地を整理するために売却をしようとしたところ、土地の中に昭和20年代に設定された抵当権が付いたままになっているものがありました。売却の際には事前に抵当権を抹消しておかなければならないので、司法書士の方に相談したところ、抹消するには訴訟した方が良いといわれ、困ってしまいました。
解決への流れ
当初考えていたよりも短い期間で抵当権を抹消することができ、土地を売却して整理することができました。思い切って訴訟をお願いして本当に良かったです。
近年、所有者不明土地の問題や、使用しない土地の管理の負担の問題もあり、相続に関連して土地を売却して整理することが増えています。その際に、本件のように相当以前に設定された抵当権が抹消されないまま残ってしまっている場合があります。抵当権者と連絡が付いて無事に抹消できれば良いのですが、抵当権者がお亡くなりになっていたり、資料が全く残っていなかったりと、抹消が困難な場合も少なくありません。本件の場合は、幸い借用証書が返還されていましたので、貸付金が完済されていたことは問題なさそうでしたが、抵当権者が複数いて全員お亡くなりになられており、多数の相続人の全員から同意を得るのが困難なため訴訟をする必要がありました。最後まで連絡の付かなかった相続人が1人いらっしゃったので、訴状送達の調査のために遠方まで出張する必要はありましたが、それを除けばスムーズに訴訟が進行でき、無事に判決を得て抵当権登記を抹消することができました。事情の分からない古い時代の登記の抹消は苦労することが多いですが、訴訟手続きも念頭に置けば何とかなる場合がほとんどですので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。