犯罪・刑事事件の解決事例

懲戒解雇され、退職金が支払われなかったが、訴訟の提起により退職金が支払われた事例

Lawyer Image
横谷 荘一郎 弁護士が解決
所属事務所横谷法律特許事務所
所在地広島県 広島市中区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

比較的軽い業務上の不祥事を理由として、長年勤務してきた会社から懲戒解雇されました。本来であれば支払われるべき、1000万円近い退職金は、懲戒解雇したから支払わないと、会社が主張しました。

解決への流れ

会社に対して退職金等を請求する訴訟を起こしました。裁判所から和解の勧告がなされ、規定による退職金額に近い金額を会社が支払うこと等を内容とする、和解が成立しました。

Lawyer Image
横谷 荘一郎 弁護士からのコメント

一般に、懲戒解雇したことを理由に、会社が退職金を支給しないことができるのは、労働者のそれまでの勤続による会社に対する貢献を打ち消すほどの、重大な不正行為、背信行為があった場合に限られるとされます。過去の裁判例としては、酒気帯び運転で罰金刑を科せられ、郵便事業会社から懲戒解雇された労働者が退職金の支払を求めた事案では、自己都合退職した場合の退職金の約3割の支払が認められました(東京高裁平成25年7月18日判決)。また、飲食店チェーンの店長だった原告が、不正な経理処理などを理由として懲戒解雇された事案では、自己都合退職した場合の退職金の半額の支払が認められています(神戸地裁平成14年12月18日判決)。これに対して、会社の機密書類を外部に漏えいしたことを理由として懲戒解雇された事案では、会社に対する重大な背信行為であるとして、会社が退職金を一切支給しなかったことが適法とされました(東京地裁平成20年1月18日判決)。