この事例の依頼主
50代
相談前の状況
公共事業の用地として売却を希望するご相談者様。問題の土地は先祖代々ご相談者様が管理していたものですが、登記簿上の名義人は戸籍や住民票で特定することができない人物の名前になっていたため、登記簿上の名義を変えるのに必要な書類を調えることができず、長年放置されていました。
解決への流れ
登記簿上の名義人については家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、事実上存在していない名義人に代わって手続の当事者となる者をあらかじめ用意しました。そのうえで土地については取得時効を主張して提訴し、法廷でご相談者様が長年にわたって田畑として耕作していたことを立証しました。判決では取得時効による土地の取得が認められ、無事に問題の土地の名義をご相談者様の名義に変えることができました。
古い登記の中には、名義人が誰なのかがはっきりしないものや、相続人が非常に多数に上り、特定が困難なものなどがしばしば含まれています。このような土地の名義を変えるには、大量の戸籍調査を行って相続人を特定したうえ、財産管理人の制度を利用したり、民事訴訟で取得時効を主張したりするなど、法制度をうまく活用することが必要です。このようなケースでは法制度全般にわたる適切な知識、経験がものを言いますので、是非弁護士にご相談ください。