この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者の会社は、退職した従業員から未払残業代請求を内容とする労働審判を申し立てられ、ご相談に見えました。残業代が発生しているかどうかについては、労働時間といえるかどうかや、固定残業代の有効性などについて見解の相違がありました。それ以上に、従業員による横領があったため退職に至ったということでしたので、残業代請求に納得できないという意向でした。
解決への流れ
残業代請求に関しては、会社の給与体系を聞き取り、法律にのっとった計算により再計算したうえ、従業員の主張する労働時間について会社側の主張として争うとともに、固定残業代については過去の裁判例などから有効であるとの主張を行いました。また、横領による損害賠償請求について理由づけるために裏付け資料の調査や法律構成を行い、労働審判の中で主張立証しました。その結果、労働審判において、残業代の支払をゼロにする和解を勝ち取ることができました。
会社側としては労働審判を申し立てられると、期日までの短い時間に準備をしなければなりません。ただ、残業代についても従業員の就労実態についてもある程度資料が残されていたこともあり、抜かりない準備をすることができました。