この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
・ご依頼者様は、配送業のドライバー職であったところ、給与明細上5万円の固定残業手当が計上されており、会社からは未払の残業代がないと言われていたようです。・労基署に相談したものの、会社の対応が改善しなかったため、ご相談に来られました。
解決への流れ
ご依頼を受け、固定残業手当は無効であることを前提に残業代を計算し、残業代の請求を行いました。会社側にも代理人が就任し、代理人との間で交渉を進め、固定残業手当が無効となることを前提に、当方の請求に近い金額で早期に和解することができました。
配送業のドライバー職は長時間労働になりやすい職種といえます。会社の対応として、固定残業代として支払い済みであると主張されるケースも多くあります。しかし、固定残業代が適切に導入されていないケースもいまだに見られ、いわれるがままにあきらめず、一度書類をご持参のうえご相談いただければと思います。