この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
相談者の子(被相続人)は、不法行為による多額の損害賠償を請求されていましたが、その訴訟が裁判所に係属している間に亡くなってしまいました。相談者は、子がそのような訴訟を抱えていること自体を知らなかったため、その対応を含めて相談に来られました。
解決への流れ
相談者の子(被相続人)は生涯独身であり、また、父親(相談者の夫)もすでに亡くなっていたため、相談者が唯一の相続人でした。被相続人は不動産も所有していたため、相続放棄することには逡巡もありましたが、この不動産の住宅ローンもほとんど満額残っていること、訴訟係属中の損害賠償債務も数千万円単位のものでとても個人で返済可能な金額ではないことなどから、相続放棄をお勧めし、最終的にはご理解頂きました。
相続放棄ができる期間は、相続開始を知ったときから3か月以内と定められています。亡くなられたのが両親や子の場合にはすぐにそのことを知るのが通常ですので、亡くなった日から3か月の期間制限がスタートするのが一般的です。相続放棄をするかどうかについては、被相続人が一体どれくらいの債務を抱えていたのか、逆に資産としてはどのようなものがあるか等、検討すべき事項は山ほどありますが、時間があまりありません。少しでもお悩みの場合にはすぐに弁護士までご相談ください。