この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
父方祖父が亡くなり、その相続人は、相談者の父と、父の姉(相手方)であったが、父は祖父よりも先に亡くなっていたため、父の子(相談者ら)も代襲相続人となっていた。相手方(父の姉)は弁護士を依頼して遺産分割の調停の申し立てがされた。その調停で、父が祖父の財産を使い込んでいたことなどの主張もあったため、相談者(父の子)は弁護士へ相談。相手方の主張について弁護士の方で事情を整理した上で、より正確な判断をするためには取引明細等の調査が必要であることを説明して、その後の対応について正式にご依頼をいただいた。
解決への流れ
ご依頼を受けた後、金融機関への取引明細の開示手続きを進め、開示された取引明細をもとに、入出金の状況を一覧表で整理した。また、相手方の主張に関して、契約書類や登記情報などの確認も行い、実際に父が使い込んだと思われる対象財産の金額を特定していく作業を進めた。使途不明金として4200万円以上の(相手方へ2100万円以上の支払い)金額が発生する可能性があり、その当事者である父や祖父は亡くなっているため、対象となる金額を特定する作業は困難な面があった。弁護士が、使途不明金に関して資料などをもとに丁寧に説明をした結果、最終的に、相手方へ約1500万円(使途不明金の部分)の支払いをする形で、遺産分割調停の中で使途不明金も含めた解決ができた。
相続に関して相手方から、特別受益や使途不明金の主張が出てきた場合には、法的な観点での精査を行います。ただ、今回のように、相続人本人が財産を使い込んだわけではない場合には、何から手を付ければよいのか・・・と困ってしまうと思います。弁護士であれば、具体的な事情に応じて、証拠の集め方や準備の進め方についての助言ができます。今回のご依頼でも、使途不明金について、2100万円以上を支払わなければならない可能性がありましたが、資料の精査や丁寧な説明の結果、約1500万円の負担で解決ができました(約600万円の減額)。相続に関して、特別受益や使途不明金の問題が絡む場合もお任せください。