この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相手方が,勤めている会社で,確定拠出年金に加入していることが分かった事例です。確定拠出年金というのは,資金を金融機関などに積立て,老後にその積み立てた年金の給付を受けるという制度です。法律の規定で,差押ができない財産などとされており,財産分与の対象になるといえるか,法的判断が分かれそうな問題がありました。
解決への流れ
一般に年金は,離婚に際して,年金分割制度を利用できるので,比較的夫婦公平に分配することが可能です。しかし,確定拠出年金は年金分割制度の対象になりません。そこで,過去の裁判例を引用しながら,当方の主張を展開したところ,離婚訴訟の段階になって,確定拠出年金があることを加味した内容の財産分与をすることで和解がまとまりました。
退職金も一般に財産分与の対象になるといわれておりますが,退職金共済で支払われる場合は,これが差押禁止債権といわれていることから,似たような問題が生じます。難しそうな論点がありそうな離婚事件については,多摩オリエンタル法律事務所にお問合せください。