この事例の依頼主
男性
相談前の状況
親が亡くなり、遺言書において私が遺言執行者として指定されていたのですが、相続財産全体についてはっきりしない部分もあり、困っていました。
解決への流れ
遺言執行者の代理人として金融機関等にも照会していただき、相続財産全体について把握することができました。また、他の相続人に対して、財産目録を作成・送付していただく等、遺言執行者としてやるべきことをお任せすることができて、大変助かりました。
男性
親が亡くなり、遺言書において私が遺言執行者として指定されていたのですが、相続財産全体についてはっきりしない部分もあり、困っていました。
遺言執行者の代理人として金融機関等にも照会していただき、相続財産全体について把握することができました。また、他の相続人に対して、財産目録を作成・送付していただく等、遺言執行者としてやるべきことをお任せすることができて、大変助かりました。
遺言執行者は、その就任後遅滞なく、相続財産目録を作成して各相続人に対して交付しなければならない(民法1011条)等、法律上定められた義務があります。このような義務を適切に果たすためには、専門家に依頼した方が安全です。