この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
依頼者はトラック運転手として働いていらっしゃいました。ある日、荷主の依頼を会社に無断で断ったという理由で翌日から会社に出社しなくてよいと言われたとのことでした(しかし、実際には、荷主の依頼を会社に無断で断ったという事実はありませんでした。)。
解決への流れ
出社拒否は解雇に当たると主張し、また、日常で多くの残業があったようだったので、労働審判の申立てをして、解雇無効、残業代請求を行いました。丁寧に事実関係を立証できたため、裁判所は、こちらの主張を前提とした和解案を提案しました。
雇い主の言動が解雇なのかそうでないのかが争われることがあります。解雇であるとすると、解雇が無効である場合には、解雇後に働いていなくても賃金が得られるというメリットがあります。