この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
法人を運営していて受注の減少により融資の返済ができなくなった。その後に破産制度で禁止されている不動産の贈与を行ってしまった。そのときはよく理解せずに贈与をしてしまったが、その後に弁護士に相談する中で破産制度上禁止されているものであることを知った。弁護士複数に相談したものの、否認の対象となる行為があるため受けてもらえなかった。税理士の紹介で畠田弁護士に相談した。
解決への流れ
結果として、無事に免責を受けることができた。破産管財人から否認権の行使を受けず、また免責決定も無事に受けることができた。
本件事案は、否認対象行為のある事案ですので、破産申し立て後、破産管財人との間で一部財産の財団への組み入れを打診+現実の組み入れを実施した結果、否認権行使なし+免責決定も受けることができました。否認権対象行為がある場合であっても、管財人との協議次第では穏当に終結させられるので、否認対象行為がある事案であっても弁護士に相談のうえ手続をすすめることをおすすめしています。