この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
貸家として賃貸借契約を締結している戸建てについて、急遽、自己使用の必要性が高まったので賃貸借契約の更新拒絶により建物明渡をしたいと考えた。
解決への流れ
更新時期よりも前に建物を明け渡してもらい、戸建ての自己使用が実現した。その際の立退料も発生しなかった。
年齢・性別 非公開
貸家として賃貸借契約を締結している戸建てについて、急遽、自己使用の必要性が高まったので賃貸借契約の更新拒絶により建物明渡をしたいと考えた。
更新時期よりも前に建物を明け渡してもらい、戸建ての自己使用が実現した。その際の立退料も発生しなかった。
更新拒絶により建物の明け渡しを実現するためには、借地借家法上「正当事由」が必要となります。本件では「正当事由」の充足がかなり微妙な事案でしたが、多数の裁判例を引き合いに出し、本件における「正当事由」充足性を粘り強く主張し続けた結果、交渉により立退料なしでの建物明渡が実現しました。