この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
相続人は2名(依頼者と相手方)で、亡母が残した家に相手方が住んでおり、また亡母名義の預貯金も相手方がすべて管理していました。これまでに依頼者から何度も話し合いを試みましたが、協議自体できませんでした。
解決への流れ
弁護士が依頼を受け、相手方に通知を送りましたが話し合いに応じてもらえないので、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てました。調停には相手方も出頭しましたが、自分が母親の面倒を見てきたから遺産は全て自分のものだと主張して譲りませんでした。しかし、何度か裁判所で話をするにつれ、調停委員に説得されて相手方も柔軟な対応を見せるようになり、最終的に、不動産は全て相手方が相続する代わりに、不動産の時価に基づく適正額を相手方が依頼者に払うことになり、決着しました。
相続人同士には永年の確執や対抗心のようなものがあって、なかなか冷静な話し合いができないことがあります。弁護士や裁判所などの第三者が関与することによって法律の定め(法定相続分)を念頭に置いた結論に至ることは多くあります。上記は非常に典型的な事例で、多くの同種の解決結果があります。