犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

父の死亡後、金融機関から借金を返すよう請求書が届いた(相続放棄)。

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足立 敦史 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人阪南合同法律事務所
所在地大阪府 岸和田市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

お父さんは、預金を残して亡くなりましたが、金融機関から、借金を返済するよう請求書が届きました。相談者は、お父さんと一緒に暮らしていなかったので、他にも借金があるかわからず、どうしたらよいか相談に来られました。

解決への流れ

相続を認めると、預金だけではなく、借金も相続することになるので、家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることにしました。

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足立 敦史 弁護士からのコメント

相続放棄は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。預金を使ってしまうと相続を認めたことになり、相続放棄はできません。亡くなった方に、借金がある場合は、慎重に判断する必要があります。