この事例の依頼主
男性
相談前の状況
不貞行為そのものを直接的に証明できそうな客観的な資料は不足していました。手元にあったのは、不貞男性との継続的なやりとり、不貞行為を認めているかのような妻の録音、旅館の明細のみでした。妻の不貞行為が原因となって別居を開始させており、既に離婚調停の申し立てをしている状況です。
解決への流れ
配偶者が不貞相手に対して慰謝料請求をする事案です。不貞行為の存在を直接的に証明できる客観的な資料が乏しく,不貞相手も不貞行為を否認していました。その中で、配偶者と不貞相手との継続的なLINEのやりとりと愛情表現を含む内容、知り合った経緯(出会い系アプリ)、頻繁に夜中に不貞相手の自宅に出入りしている履歴、旅館で浴衣を着用して食事をしている写真等の証拠を提出しました。結果、裁判官は不貞行為の存在を認定し、150万円の解決金を支払う和解が成立しました。直接的な証拠がなくても,間接的な証拠を可能な限り集めることができたことが不貞行為の認定につながったと思います。交渉が頓挫したため、早期に訴訟提起を行い、和解となっています。解決期間:6か月
不貞行為に基づく損害賠償請求をする場合、これを請求する側で不貞行為の存在を裏付ける客観的資料を集めることが必要です。不貞行為そのものを示す資料がなかったとしても、これに関係する状況証拠を多数収集することで不貞行為の証明に繫がることもあります。以下のコラムにて、不貞行為の証拠収集に関する解説をしていますので、ご参照ください。https://minami.law/夫や妻の不貞行為が発覚した際の証拠集めについ/